令和8年度(2026年度)の税制改正により、取得価額が一定金額以下の資産を即時または短期間で損金に算入できる「少額減価償却資産の特例」が変更された。これまでは即時損金算入できる取得価額の上限が「30万円未満」であったが、改正によって「40万円未満」へと引き上げられた。
本資料では、全額を即時経費に算入できる「取得価額が10万円未満の資産」、一括償却資産として取り扱い3年間で均等償却する「取得価額が10万円以上20万円未満の資産」、そして上限が40万円未満に引き上げられた「中小企業者の特例」の3区分について解説している。具体的には、改正前後における注目点や実務上の重要なポイントを提示するとともに、金額判定基準の切替日や仕訳例の比較など、経理担当者が処理の判断で迷わないためのチェック項目を掲載している。
さらに、少額減価償却資産の特例の変更点を踏まえ、適切な固定資産管理や税務対応を支援する財務・会計システムも紹介している。中小企業の経営者・経理担当者に、ぜひ参考にしてほしい。