2025年4月以降に施行される雇用保険法の改正により、企業の人事/労務対応が大きく変わろうとしている。例えば、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の労働者を対象とした給付金である「高年齢雇用継続給付」は、最大15%から10%へと縮小される。このため企業には、高年齢労働者が給付金に頼らずに働ける賃金制度を整備したり、職場環境を整備したりすることが求められる。
また、「育児休業給付の給付率引き上げ」や「育児時短就業給付の創設」も実施され、企業にはワークライフバランスを支援する姿勢が求められる。一方、「自己都合離職者への給付制限」に関しては、期間が原則2カ月から1カ月に短縮され、従業員にとっては給付の受けやすさが向上。さらに2025年10月には、教育訓練中の生活を支える給付も新設される予定だ。
こうした改正に合わせ、企業は従業員への情報提供や、規定の見直しといった実務対応を行う必要があるが、どのように進めていけばよいのだろうか。本資料では、雇用保険法の改正内容や、実務対応のポイントを、社会保険労務士が詳しく解説しているので、参考にしてほしい。