インボイス制度の導入は、多くの課税/免税事業者の経理業務に影響を与えることになった。経費精算においては税込み3万円未満の課税仕入れにおいても領収書なしでの控除が不可能となり、請求明細書と併せて領収書やレシートが必要になるため、それぞれに適切な管理方法での保管が求められることになる。
一方で運用負担軽減を目的に、帳簿記載のみで仕入税額控除が可能になる特例も設けられている。例えば「出張旅費特例」では、「その旅行に通常必要と認められる部分」である出張旅費や宿泊費などは、その旨を記載することで帳簿のみの保存で控除が認められる。他にも、タクシーや飛行機などを除く3万円未満の公共交通機関を利用した場合に、同じく記載によって適用される「公共交通機関特例」などがある。
本資料ではこの他にも、接待や祝儀・香典を含む「交際費」など、インボイス制度下における経費精算業務で考慮すべきポイントについて解説する。また、同制度対応の経費精算を効率化する方法として、電子帳簿保存法対応や業務効率化にも有効なクラウドサービスを紹介しているため、併せて参考としてほしい。