株式会社には、会社法第440条により決算公告、すなわち企業の財務情報を開示する義務がある。これは、定時株主総会を行った後に貸借対照表を公告しなければならないという規定だ。しかし、実際に行っている中小企業は少ないという。その理由には、「費用や手間がかかる」「他社に経営状況を知られたくない」「過料が処されたケースが少ない」などが挙げられる。
決算公告には、「官報への掲載」「日刊新聞紙への掲載」「電子公告」という3つの方法があり、選んだ方法を定款にも記載しなければならない。官報と日刊新聞紙への掲載は、貸借対照表の要旨のみを載せればよいが、一定の費用がかかる。自社サイトで公開する電子公告の場合、掲載費用はかからないが、要旨ではなく全文を載せる必要がある。企業によっては、このうちの2つで決算公告を行うところもあるという。
本資料は、決算公告に関する「基本」「義務の理由」「実際の手続き」「押さえるべきポイント」などを分かりやすくまとめたものだ。加えて、決算公告をサポートする製品を紹介しているので、ぜひ参考にしてほしい。