2024年4月から労働条件明示ルールが変更され、従業員の雇入れ時・更新時に交付する労働条件通知書への必須記載事項が追加される。全ての従業員には「就業場所・業務内容の変更の範囲」が、有期雇用の従業員には「更新上限の有無とその内容」「無期転換申し込み機会と、無期転換後の労働条件」を記載しなければならない。
これらの記載がない場合は労働基準監督署から指導を受けるほか、30万円以下の罰金を課されることもある。明示された条件が実態と異なる場合、労働者側は即時契約を解除することが可能となるため、自社の労働条件通知書や雇用契約書などが労働実態に即しているかの見直しを行い、書類を整備しておくべきだろう。
本資料ではこのように、労働条件明示ルール変更に伴う注意点を詳しく解説し、すでにある対処方法も紹介している。自社の対応状況を検証したり、今後の対応を検討したりする際に、ぜひ参考にしてほしい。