多くの企業が対応を進めている電子帳簿保存法(電帳法)だが、「令和5年度税制改正の大綱」では、一部の要件が見直されている。スムーズに対応するためにも、改正ポイントを的確に把握しておくことが重要だ。
まず注目したいのが、ある一定の条件を満たした対象者に限り、電子取引における「検索要件」が不要になった点である。また、電磁的記録を保存する際の保存者またはその監督者の確認要件が廃止された他、条件を満たす場合は、電子取引における電子データ保存の義務化が猶予されることとなった。
この他にも、「スキャナー保存」「電子データによる帳簿の保存」の項目でも幾つかの見直しが行われている。ただし、法令対応だけを目的にすると、対応した分のコストメリットを得られない可能性が高い。こうした事態を回避するには、データ活用によって経理の課題やリスクを可視化・分析することも見据えて対応を進める必要がある。本資料では、令和5年度税制改正の大綱における改正ポイントと、今後企業が取るべき対応について解説する。