改正電子帳簿保存法における電子保存義務の宥恕期間終了が目前に迫る中、その対応に追われている企業も多いのではないだろうか。また、自社の対応が適切なのか不安を感じている担当者もいるだろう。
まず、電子保存義務の対象となる「電子取引」について確認していくと、電子取引とは、EDI取引やインターネットなどによる取引、電子メールにより取引情報を授受する取引などを指す。メールで見積書や請求書のPDFをやりとりした場合や、通販サイトで商品を購入した場合に、そのサイト上に掲載される領収書などが該当する。PDFのメール添付ではなく、例えばメールの文章に注文内容を直接記載したものを受領した場合も対象となり、注文情報のテキストを電子のまま保存する必要がある点には注意が必要だ。
この他にも、注意すべきポイントは多数ある。本資料では、電子保存義務に関する基礎的な知識を紹介するとともに、よくある質問や疑問、その対処方法を解説する。また電子帳簿保存法にスムーズに対応できる製品も紹介しているので、自社の対応に不安がある企業は、本資料を参考に点検・改善を進めてほしい。