消費税の仕入税額控除に関する新たな制度として、2023年10月に施行予定の「インボイス制度」。適格請求書発行事業者以外から仕入れを行った場合、原則として仕入税額控除が適用されなくなるため、買い手側は、取引先が適格請求書発行事業者であるか、受領した請求書に必要事項が記載されているかなどを確認していく必要がある。
もちろん売り手側も、適格請求書発行事業者の申請・登録を行い、インボイスの記載事項を要件に合わせて変更しなければならない。また、双方に求められる対応として、適格請求書またはその写しを7年間適正保存することが挙げられる。交付や受領を紙ベースで行うことで経理部門の負担が大きくなることが予想されるため、請求書を電子化することも大切な取り組みといえる。
本資料では、インボイス制度の概要を解説するとともに、買い手/売り手に求められる対応と、そこで押さえておくべき重要ポイントを2つ挙げる。併せて、業務変更を最小限に抑えつつ、インボイス制度に対応する方法についても紹介している。