「インボイス制度」の施行が2023年10月に迫る中、売り手と買い手双方の企業に適切な対応を講じることが求められている。仕入税額控除の適用を受けるには、売り手側は適格請求書(インボイス)を発行できる「適格請求書発行事業者」にならなければならず、また、買い手側は請求書の受領から確認・保存までのフローを細かく見直す必要がある。
では、こうした対応はいつまでにすればよいのか。タイムラインを確認すると、売り手側が制度開始時からインボイスを発行できるようにするには、原則として2023年9月末が登録申請の期限となる。
本資料ではインボイス制度の概要を確認しつつ、対応すべきことの内容や期限について詳しく解説する。制度開始直前になって慌てないよう、本資料を参考に対応を進めておきたい。