同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消する制度である「同一労働同一賃金」。導入に伴い、契約社員やパートタイマーなどの非正規雇用労働者を雇い入れている企業は、不合理な待遇差があるかどうかの確認や、待遇差を解消するための規定整備などの対応に迫られただろう。
しかし、何をもって同一労働と見なすのか、また不合理の基準など、判断が難しい部分もある。そこで本資料では、企業法務・労務に強い弁護士が、契約社員に対する退職金不支給を争った「メトロコマース事件」と、各種手当の不支給を争った「日本郵便事件」を取り上げ、その概要と判決内容を確認しながら同一労働同一賃金の実務対応を進める上での留意点を解説する。
さらに人事・労務担当者や経営者が知っておくべき、役職手当や作業手当などの待遇差が生じやすい11の手当も掲載している。不合理な待遇差の有無を確認する際の参考資料として、ぜひ活用してほしい。