コンテンツ情報
公開日 |
2021/04/01 |
フォーマット |
PDF |
種類 |
製品資料 |
ページ数・視聴時間 |
6ページ |
ファイルサイズ |
1000KB
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要約
2022年1月1日に施行予定の改正電子帳簿保存法について、業務への影響が気になるという企業は多いだろう。そこで、いくつかの改正点を見ていきたい。まずスキャナー保存要件については、現行では運用開始の3カ月前に税務署に申請して承認を得る必要があるが、改正後は承認が不要となる。また、入力期限は2カ月以内に統一されて自著が不要となる他、原本の破棄が可能となるなど、さまざまな改正が行われる。
電子取引要件においては、タイムスタンプの付与期間を「2カ月以内」に変更。さらに電磁的記録の保存要件も改正され、電磁的記録はそのままの形で保存することが必要となり、プリントして保存するといった対応はできなくなる可能性がある。
こうしたスキャナー保存要件・電子取引要件を満たさない電磁的記録は、国税関係書類などとして扱われなくなるため注意が必要だ。本資料では、「令和3年度税制改正大綱」から読み取れる電子帳簿保存法改正のポイントと、これを基にスキャナー保存の申請・業務フローがどう変わるのかについて考察する。