コンテンツ情報
      
      
        | 公開日 | 
        2021/04/01 | 
        フォーマット | 
        PDF | 
        種類 | 
        製品資料 | 
      
      
        | ページ数・視聴時間 | 
        6ページ | 
        ファイルサイズ | 
        
	  1000KB
	 | 
      
      
    
    
    
    
      要約
      
         2022年1月1日に施行予定の改正電子帳簿保存法について、業務への影響が気になるという企業は多いだろう。そこで、いくつかの改正点を見ていきたい。まずスキャナー保存要件については、現行では運用開始の3カ月前に税務署に申請して承認を得る必要があるが、改正後は承認が不要となる。また、入力期限は2カ月以内に統一されて自著が不要となる他、原本の破棄が可能となるなど、さまざまな改正が行われる。
 電子取引要件においては、タイムスタンプの付与期間を「2カ月以内」に変更。さらに電磁的記録の保存要件も改正され、電磁的記録はそのままの形で保存することが必要となり、プリントして保存するといった対応はできなくなる可能性がある。
 こうしたスキャナー保存要件・電子取引要件を満たさない電磁的記録は、国税関係書類などとして扱われなくなるため注意が必要だ。本資料では、「令和3年度税制改正大綱」から読み取れる電子帳簿保存法改正のポイントと、これを基にスキャナー保存の申請・業務フローがどう変わるのかについて考察する。