数ある労務手続きの中でも、いつ発生するか分からないのが、労災手続きだ。手続き自体も「事業主が行うもの」から「従業員本人が行うもの」までさまざまな上に、書類の提出先も異なる。そのため、人事労務の担当者はいざというときに速やかに対応できるよう、あらかじめ必要な帳票と手続きを把握しておくことが重要だ。
例えば、従業員が通勤中・業務中にケガをして1日でも休業した場合、事業主は労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を行わなければならない。このとき、休業日が4日未満か以上かで、提出する書類の様式と時期も異なってくる。また所定経路の移動中に発生した「通勤災害」では、基本的に被災労働者本人が書類の記入をしなければならないが、速やかな手続きのために事業主が行うケースもあるという。
本資料では、このような労災保険の25帳票について簡潔に解説する。さらに従業員の手続きから行政への届け出まで、全てをワンストップで行い、法改正への対応をシステムが自動で行うクラウドサービスを紹介する。手続き業務を93%削減するという同サービスの実力を、ぜひ確かめてほしい。