会社員は「春に残業すると10月分の給与から手取りが減る」といわれている。なぜなら、社会保険料は、4~6月の給与・報酬を基に標準報酬月額を算出し、これを保険料額表に当てはめることで社会保険料が決定されるためだ。これは、9月から翌年8月まで適用されるため、春に残業が多くなると、新たな保険料で控除が開始される10月分の手取りから減ってしまう。
社会保険料の見直しは、基本的に年1回の定時決定だが、「固定的賃金の変動」「標準報酬月額と変動後3カ月間の平均給与の間に2等級以上の差が生じた」「3カ月とも支払い基礎日数が17日以上」という3つの条件を満たした場合は、随時改定の対象となる。
本資料では、このような給与と社会保険料の仕組みを詳しく解説するとともに、保険料の算出や改定・定時決定の届け出をペーパーレスで簡易化するクラウド製品を紹介する。煩雑で作業頻度が高い保険料の更新作業を楽にするためにも、ぜひ参考にしていただきたい。