労働安全衛生法の改正により、2019年4月から労働時間の客観的把握が義務付けられることになった。自身の労働時間を自分だけが把握している主観的な勤怠管理ではなく、第三者も把握できる事実に基づいた勤怠管理が必須となり、多くの企業が管理体制の変更を行ったことだろう。
この義務化の背景にあるのが、精神障害に関わる労災請求件数の増加と、その原因の1つといわれる長時間労働のまん延だ。人手不足が深刻化する昨今、長時間労働に起因する精神疾患や過労死が社会問題となり、労働時間の把握ルールはより厳格化されている。これに関しては、時折誤解も見られるが、一般社員だけでなく、裁量労働制の適用者(デザイナーなど)や管理監督者、アルバイトなども対象となる。
本資料では、こうした基礎知識とともに、客観的な勤怠管理を行う方法、主観的な勤怠管理を行いたい場合の対策などを解説する。本資料を参考に、自社の管理体制に抜け漏れがないかを点検し、さらなる効率化を進めてはいかがだろうか。