「令和5年度税制改正の大綱」では、電子帳簿保存法における「スキャナ保存」の要件緩和や、「電子取引データ」の電子保存義務化に関する新たな猶予措置などの改正点が示された。企業はこれらの内容を理解した上で、適切に対応を進める必要がある。
例えば受け取った書類をスキャンする際、これまでは書類の大きさや解像度、階調などの情報も保存しなければならなかったが、これらの要件の多くが廃止されることとなる。しかし、事務処理に関する社内ルールを整備していなければ、およそ7営業日以内に入力(システムへのアップロード)しなければならなくなるため、注意が必要だ。
また、電子が原本の取引データは2024年1月1日より電子保存が義務化されるが、「要件に従って保存できない相当の理由がある」場合は紙での保存も可能とされる。ただし、保存要件がより複雑化するため、できれば電子保存できる体制を整えた方が業務効率化につながるだろう。本資料ではさらに、インボイス制度との兼ね合いについても解説しつつ、システムを活用してこれらの改正点に簡単に対応する方法を紹介する。