「令和5年度税制改正の大綱」で、電子帳簿保存法(電帳法)に関する新たな改正案が発表された。その内容は大きく「スキャナ保存の要件緩和」と「電子取引のデータ保存」に分けられ、前者ではスキャナー保存の導入に必要だった4項目が廃止または大幅に緩和され、後者では新たな猶予措置の方針が示されている。
こうした中、2023年10月にインボイス制度の施行が迫ってきた。その対応に当たっては、取引金額が3万円未満であっても、基本的に受領したインボイスは全て保存が必要という点に注意したい。また、免税事業者からの仕入れに関する経過措置を利用する場合は記帳のパターンが増大する点、消費税の納税額の計算方法が一般課税・簡易課税・2割特例の3パターンになる点も忘れてはならない。
本資料では、電帳法に関する最新の改正ポイントや、インボイス制度への対応において見落とされやすい3つの“落とし穴”について詳しく解説する。併せて、法改正対応を円滑に進めるための3つのアクションも紹介しているので、ぜひ参考にしてほしい。