2001年の電子署名法を皮切りに、IT書面一括法、e-文書法、電子帳簿保存法などが施行/改正され、今では企業が取り交わす文書/契約書のほとんどが電子契約で締結可能となった。さらに、電子化が長らく認められてこなかった不動産売買や賃貸借に関する契約書や重要事項説明書も、宅地建物取引業法などの改正により、電子契約による完全電子化が可能となっている。
だが、一部の文書については現在でも書面が必須、または電子化に相手の承諾や希望が必要な類型が存在する。例えば、事業用定期借地契約などは、公正証書での契約締結が法律で義務化されている。また、訪問販売電話勧誘販売や連鎖販売取引などの特定商取引では消費者保護のため書面交付の義務が残る他、建設工事の請負契約や下請との受発注、労働条件通知書などでは、相手方が承諾/希望した場合のみ電子契約が可能となる。
本資料ではこのように、電子契約にできない契約書の一覧や、それぞれの理由について、詳しく解説する。あわせて、電子契約にできない契約書とできる契約書の違いと、その見分け方も紹介しているので、ぜひ参考にしてもらいたい。