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弁護士ドットコム株式会社

技術文書・技術解説

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取引先に電子契約を打診されたらどうする? 利用可否を判断する5つのポイント

自社では電子契約サービスを導入していないものの、取引先から電子契約を依頼されるケースが増えている。その場合、承諾すべきかを判断するために、どのような点を確認する必要があるのだろうか。5つのチェックポイントを解説する。

コンテンツ情報
公開日 2023/08/17 フォーマット PDF 種類

技術文書・技術解説

ページ数・視聴時間 17ページ ファイルサイズ 1.88MB
要約
取引先に電子契約を打診されたらどうする? 利用可否を判断する5つのポイント
 電子契約の普及率が年々上昇する中、自社では未導入にもかかわらず、取引先から電子契約を依頼されるケースが増加している。従業員から「電子契約での締結に応じてよいか」と相談され、どのように対応・回答すべきか悩んでいる法務・総務の担当者も多いのではないだろうか。

 電子契約による締結を打診された場合、まずは“自社での利用に問題がないか”を確認する必要がある。そのチェックポイントは5つあり、1つ目は取引先が利用する電子契約サービスが「当事者署名型」「事業者署名型」のどちらのタイプであるかを確認することだ。その次は、タイプ別にプロセスが分かれている。例えば、当事者署名型であれば、電子証明書の取得費用と必要な手続きを確認しなければならない。

 さらに、契約書にある「認定タイムスタンプ」「電子証明書の有効期間」を見て、電子契約を承諾すべきかを判断できる。本資料では、これらの5つのチェックポイントについて、1つずつ詳しく解説する。取引先からの急な依頼に慌てないためにも、本資料を参考に電子契約の準備を進めていただきたい。