電子帳簿保存法(電帳法)が改正され、2022年1月に施行された。ただ、今回の改正では、従来と方向性の変化が見られるという。これまでは税務調査の効率性を優先するといった国税当局側の業務に重きを置いた内容となっていたが、今回は業務の効率化など納税者寄りの内容になっているという。
その代表的なトピックが「税務署長の事前承認制度廃止」「タイムスタンプ要件の緩和」「電子取引データの保存にかかる出力書面などでの保存措置の廃止」の3点だ。いずれも納税者の負担が軽減されることになるが、一方で電子取引データの保存業務の規定は全ての納税者が対象になるなどの影響もある。2年間の宥恕期間が設けられるものの、早急な対応を行いたい。
そこでクローズアップされるのがクラウドERPだ。ソリューションによっては電帳法の要件を満たしたデータ保存、タイムスタンプ要件への対応などが可能になる。本資料では、元国税局の情報技術専門官である袖山喜久造氏にこうした法対応のポイントを聞いた。