2022年1月に電子帳簿保存法の改正が施行された。それにより、「電子帳簿保存」「スキャナ保存」の要件が緩和された一方、「電子取引」においては要件が一部強化されるなど、経理業務が大きく変化している。
例えば、所得税や法人税を申告する全ての事業者が対象となる、「電子取引」に関する改正について見ていくと、メール添付で受け取った請求書やECサイトからダウンロードした領収書など、電子取引データは全て電子データで保存するように義務付けられた。2023年12月末までの猶予期間が設けられたものの、これまで印刷して紙で保管していた事業者は、この期間に準備を進め、2024年1月から確実に対応できる体制を整える必要がある。
本資料では、このような電子帳簿保存法の改正ポイントを、「電子帳簿保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つの項目においてそれぞれ詳しく解説する。2023年10月にはインボイス制度の施行も控えている。本資料で法改正の内容を確認し、確実な対応と経理業務の効率化につながる取り組みを進めてほしい。