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弁護士ドットコム株式会社

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電子契約で「印紙税」は不要となる? 法的観点から見るコスト削減のポイント

電子契約のメリットの1つに、「印紙税」が不課税となることによるコスト削減が挙げられる。だがそもそもなぜ、印紙税を納めなくていいのだろうか。導入前にその仕組みを理解し、法的な面からも疑問や不安を取り除いておくことが大切だ。

コンテンツ情報
公開日 2018/08/06 フォーマット PDF 種類

技術文書

ページ数・視聴時間 10ページ ファイルサイズ 2.53MB
要約
 契約書を作成するためには、郵送代、封筒代、インク代、人件費、保管費用など、さまざまな費用がかかる。中でも印紙税は、取引内容や取引金額によって200円から60万円と幅広い税額が設定されているため、取引次第では高い費用負担となる場合もある。

 そこで近年、従来の「紙と印鑑」の契約書から、その印紙税が不課税となる「電子契約」に切り替える動きが加速している。だが一方で、なぜ電子契約に収入印紙が不要なのか分からない、法的に問題はないのか、といった疑問や懸念を持つ企業も多く、電子契約の導入に踏み切れないといった声も聞かれる。

 そこで本資料では、その不安を払拭(ふっしょく)するために理解したい、「印紙税法」に関する基礎知識をピックアップ。課税対象となる文書や印紙税額を押さえた上で、国税庁の見解や国会での答弁書を根拠に、電子契約において印紙税が不課税となる理由を解説している。安心して電子契約を導入するためにも、弁護士監修の本資料を基に、印紙税について理解を深めてほしい。